2021-05-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
決済手段としてまだ余り広く認められていないというような御認識もありましたけれども、ただ、例えばJPYCなど資金決済法上の自家型前払式支払手段として発行されており、今後は外国と同様にクレジットカードにチャージして決済手段として使われることも見込まれています。今後ますます決済手段としての存在感が大きくなる、これはもう間違いない流れだと思います。
決済手段としてまだ余り広く認められていないというような御認識もありましたけれども、ただ、例えばJPYCなど資金決済法上の自家型前払式支払手段として発行されており、今後は外国と同様にクレジットカードにチャージして決済手段として使われることも見込まれています。今後ますます決済手段としての存在感が大きくなる、これはもう間違いない流れだと思います。
○秋野公造君 私がこれさっぱり分かっていないだけかもしれませんけど、なかなかイメージが湧かないので、電子的に保有するということであれば、キャッシュレス支払手段、SuicaとかPASMOとかペイペイとか、こういったものと何が違うのか、この設定次第で、先ほど民業圧迫という話もありましたけれども、そういうことが起こり得るのか、これ、総裁、御確認したいと思います。
一方で、特許庁では従来より、ユーザーの利便性向上に向けて、口座振替納付であったりクレジットカードの納付など、支払手段の充実、多様化を図っております。 今後も、支払手段の利用状況やニーズを踏まえて、利用者の方の利便性を最優先に、またその在り方についても継続的に検討していきたいと思っております。
特許印紙収入は、印紙の額面から、額面の金額から日本郵政の手数料三・三%が控除されると、最もコストが掛かる支払手段であるとされております。私は、特許印紙による予納を廃止することは、特許特別会計の収支を改善させるという観点から評価すべきと考えております。
特許料等の支払手段は、特許の印紙以外にも口座振替あるいはクレジットカードによる支払などがあります。それぞれの手数料については、例えば口座振替の場合には一件当たり十一円の手数料が生じます。クレジットカードによる支払の場合には、決済金額の二・一三%のカード会社への支払の手数料が、加えて、カード会社、特許庁間の口座振替手数料が一件当たり十一円生じるとされております。
資金移動業者、前払支払手段発行者が発行いたします電子マネーの相続についてでございますけれども、先ほど先生からも御指摘ございましたように、複数の大手事業者におきましては、相続人から申出がありまして、真正な相続人であると確認できた場合には電子マネー残高の返金に応じているというふうに承知しておりますけれども、現段階で、電子マネー関連の業界団体の自主規制ルール等において電子マネーの相続に関する統一的なルール
今般、金融商品取引法の改正により暗号資産が金融商品として位置付けられたことにより、株式取引やFX同様、金融資産性を持つ支払手段という複合的な性質を持つことが明確化されたものと考えています。
こうしたことを受けまして、金融庁では、資金移動業者、前払式支払手段発行者向けの事務ガイドラインを改正し、事業者に対しまして、通常とは異なる携帯電話で取引を行う場合等において、固定式のパスワードのみに頼らない多要素認証等を導入すること、あるいは内外の環境変化や事件に応じ認証方式の見直しを行うことなど、セキュリティー対策の強化を求めてきたところであります。
十三 前払式支払手段発行者に対する利用者の保護等に関する措置を定めるに当たっては、サービスの提供実態や利用状況を把握して、利用者保護が十分に図られるようにするとともに、自主規制ルールの策定状況を十分に踏まえつつ、適切な指導・監督を行うこと。
それから、ポイント還元事業における決済手段ごとの利用比率に関しましても、元々日本ではクレジットカードの使用比率が大変高い、九割を超える比率でございますが、このポイント還元事業におきましては、クレジットカードが全体の六四%、QRコードが七%、電子マネーが二九%ということでございまして、QRコードや電子マネー、比較的こういった新しい多様な支払手段が利用されるようになってきているといったような傾向があるのではないかと
前払式支払手段における利用者保護のことについていろいろ記載されているわけでございます。 法案としては十三条の三項を設けたということでございますが、ただ、この十三条三項を読みますと、内閣府令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならないということで、政令に丸投げという状況でございます。
情報通信技術の進展に伴い、前払式支払手段の多様化が進み、商品券などの紙型のものからスマートフォンで利用できるものまで、さまざまなタイプのものが登場してきております。こうした中で、発行者の業務運営の適切性を確保していくためには、それぞれのタイプの特性に応じた対応を求めていく必要があると考えており、御指摘の規定を新設しております。
改正法の第十三条三項には、前払式支払手段の発行者は、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならないとあります。
例えば、店での買物など生活費の多くをスマホで○○ペイなどのQRコードを使って気軽に決済して、気が付けば使い過ぎて、支払手段として登録したクレジットカードで払うのが難しくなってしまうと。そこで、リボ払いに切り替えて、少し返済額を抑えてですね、分割払にしたが、その返済もままならなくなってくると。最後は、スマホでカードローンを申し込み、支払に充てると。
しかしながら、どのように小切手を配付するかなどの具体的な設計によっては、支払手段の問題とは別に、例えば国による住民情報の把握などについて法律の手当てを要する可能性があるとは考えております。
人民元が日本で来年のオリンピックで流通するという可能性はないと思いますけれども、思いますが、アリペイとかそういった民間の発行するデジタル通貨、それを認めるかどうかはこれは金融庁の判断だと思いますけれども、そういうものが中国の中では流通していますので、金融庁が認めれば認められる可能性はあると思いますけれども、具体的にどういうことを金融庁で検討しておられるのか、私、今の時点ではよく存じませんが、様々な支払手段
この点、暗号資産は、先ほど金融庁から御答弁がありましたとおり、支払手段としての性質を有しているものと考えられ、現行法令上においても、資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており、消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられているところでございます。
今聞いておりますと、次、国税にお聞きしたいんですけど、今、三井局長がおっしゃったように、確かに支払手段、決済手段も使われていますけど、一部にはとおっしゃいました。その一部を取り上げて、支払手段だからこれはその譲渡所得に起因しない、資産ではないと。それはほんの一部ですよ、一部。そこをもって、それを理由に譲渡所得でないという理屈にするのは極めて弱いんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
要は、資産ではあるけれども譲渡所得が適用される資産ではない、一部の特殊な資産であるという回答で今までの私と国税当局との議論はまとめることができると思うんですけれども、じゃ、その譲渡所得に起因しない資産、その一部の資産って、なぜそうなのかと、どうしてほかの資産に入っていないんですかというふうにお聞きしますと、支払手段だからという回答だったと思います。
○藤巻健史君 定義は支払手段であろうと、立法事実というか、事実として、黒田日銀総裁がおっしゃったように、支払手段としては使われないわけですよ。それをきちんと税制に反映するべきではないかと私は思うんですよね。 今までの星野局長その他の国税担当者の方と議論してきた経緯としますと、私、最初は明らかに資産性を否定していたと思うんですよ、国税当局は。
日銀総裁がこう答えられているわけですけれども、私、実はデータを集めて、今の暗号資産というのは支払手段ではなくて、やはりその値上がりを目的として取引している人が大部分だということを示そうと思ったんですよ。
○藤巻健史君 今のお話聞いていると、定義が支払手段だから支払手段の税率を適用するというふうに聞けるんですけれども、事実として、定義はそうかもしれないけれども、実際に暗号資産は支払手段として使われていないわけですよ。日銀総裁がそうおっしゃっているんですからね、きちんと。データもきっとあるかと思いますけれども。だとすると、現実に合わせて税制は変えていくべきじゃないんですか。
お尋ねの中央銀行デジタル通貨、中央銀行がデジタル通貨を発行することにつきましては、一方で、取引の効率化ですとか信用リスクのない安全な支払手段の提供といったようなメリットがあり得ると考えられます一方で、利用します技術が現時点において十分に成熟したものになっているのかといったようなことに加えまして、預金や貸出しその他の金融サービスにどのような影響があるのかといったようなことを慎重に考慮しなければならないといった
前払式支払手段というものに該当するには、価値の保存と対価発行と権利行使、この三つの要件が満たされないとだめだということで、今回は対価発行というところが違うから当たらないという説明だと思います。
この電子マネーというのは前払式支払手段というふうに法律用語ではいうんですけれども、この前払式支払手段というのは、例えば、お金同様に使える、前もってプリペイドで、ポイントを買うというかお金を買うというか、電子マネーを買うわけなんですね。
まさに先生のおっしゃるとおりでありまして、前払式支払手段とポイントと申しますが、違うということでございます。 前払式支払手段については、先生御案内のとおり三つ要件がございまして、価値を保存するということと、それから利用者から対価を得て獲得する、発行されるということと、それから商品、サービスの代価の弁済に使用される、三つございます。
○藤巻健史君 アメリカでは、暗号資産を支払手段と定義して、かつ、それでいながらキャピタルゲインを認めているわけですけれども、日本とはどうしてそれが違うんでしょうか。
○藤巻健史君 余りちょっと納得できないんですけど、支払手段だけじゃないというから金商法で縛りを掛けるんだと私は理解するんですけれども、支払手段のままであれば金商法なんか関係ないですよね。いかがですか。
○藤巻健史君 じゃ、ちょっとその後、これは後でまた申し上げますけれども、暗号資産というのは支払手段でもあるというふうにおっしゃっていましたけれども、支払手段というのはキャピタルゲイン、値上がり益とか値下がり損というのは生じるんでしょうか。
い過ぎの懸念については、これは現在、あらかじめ入金した額の範囲内でしか使えないプリペイド型の電子マネー、もうどうしても使い過ぎが心配だという方はこれを使っていただくというのが一つの方法かというふうに思いますし、最近はクレジットカード等でも、利用した際に電子メールやアプリで、今こういう金額をここで使いましたよということが通知が来るというようなサービスもありますので、使い過ぎが気になる方も安心できる支払手段
この点、ビットコインなどのいわゆる暗号資産につきましては、先ほど御指摘もございましたけれども、資金決済法上、対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されておりまして、また、消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられていることから、その譲渡益は資産の値上がりによる増加益とは性質を異にするものと考えられるところでございまして、このため、我々国税当局といたしましては
次の段階で、次の話で、平成三十年の、去年の三月二十日に参議院の財政金融委員会で、私の質問に対し藤井国税庁当時の次長、今の国税庁長官が、資金決済法上、代価の決済のために不特定多数の者に対して使用することができる財産的価値を想定されており、消費税法上も支払手段に類するものと位置付けられることも考慮する。これ、これによって譲渡所得の該当性を排除しているわけですよ。
○藤巻健史君 すなわち、法律上では暗号資産というのは支払手段ではなくて資産であるという、法律的にも明確にもう宣言しているようだというふうに私は理解しますけれども、いかがでしょうか。
例えば、これクレジットカード限定ですと、信用調査があったりして、例えばもう今所得の少ない高齢者の方がなかなか入りにくいというような点はあるかもしれませんけれども、今いろんな、我々は今回いろんな支払手段を対象といたします、QRコード決済ですとか、あるいはポイント付きの電子マネーカード。
二十二 政府は、一定額以上の現金取引の届出対象となる取引及び金額に関する政令や、チップの交付等に対する顧客の支払手段及び特定資金移動業務における金融機関に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、マネー・ローンダリング対策に万全を期すとの観点から、十分な検討を行い、必要な措置を講ずること。
(中川真君) ただいま白先生、白委員から非常に、ある意味では極端な事例のお尋ねでございますので、私はそういう極端な事例は余り起こらないというふうに考えておりますけれども、確かに、これは法制度に関する……(発言する者あり)いやいや、失礼いたしました、これは法制度に関する、法制度に関する議論でございますので、そういう場合にもきちんと備えなければいけないというのが法制度でございますので、そこは何らかの支払手段